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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第159条(学校法人等の財産の処分に関する罪)

学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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なし