特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 本則 特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。