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国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令平成十二年政令第百二号

本則

国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。

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なし