私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第160条(国外犯) 第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第百五十八条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。