HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶のトン数の測度に関する法律施行令平成十二年政令第三百三十二号

本則

船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし