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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第161条(法人における罰則の適用)

第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。

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なし