労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令平成十三年厚生労働省令第六十七号 本則 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。