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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令平成十三年農林水産省・環境省令第二号

本則

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。

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なし