農業改良資金融通法施行規則平成十四年農林水産省令第五十七号 本則 農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。