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民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令平成十五年政令第九十一号

本則

民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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なし