郵便物運送委託法昭和二十四年法律第二百八十四号 第8条(土地建物等の供給) 鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その運送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地、停車場構内の建物、機器又は通信設備を会社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない。