農薬の販売の禁止を定める省令平成十五年農林水産省令第十一号 本則 農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。