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農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令平成十五年農林水産省・環境省令第二号

本則

農薬取締法第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合二植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために使用する農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合

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なし