武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令平成十六年国土交通省令第八十六号 本則 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。