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発達障害者支援法施行規則平成十七年厚生労働省令第八十一号

本則

発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし