HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令平成十八年国土交通省令第百十三号

本則

1高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし