HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令平成十九年経済産業省令第三十三号

本則

特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。一実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。二新規性があると認められること。三実用化のための開発に相当期間を要すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし