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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則平成二十年農林水産省令第七号

本則

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし