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地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令平成二十年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

本則

地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。財務大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長厚生労働大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する地方厚生局長(当該区域が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)農林水産大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する地方農政局長及び北海道農政事務所長又は森林管理局長経済産業大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する経済産業局長国土交通大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長環境大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する地方環境局長防衛大臣の権限都道府県又は市町村の区域を管轄する地方防衛局長

この条文を準用・引用する条文 0

なし