特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令平成二十一年総務省令第八十五号 本則 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。一その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式二携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式