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特定重要貨物等を定める省令平成二十一年経済産業省令第六十一号

本則

外国為替及び外国貿易法第五十五条の十第三項の特定重要貨物等は、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術及び輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物とする。

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なし