PTA・青少年教育団体共済法施行令平成二十二年政令第二百五十七号 本則 PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。