HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令平成二十二年総務省令第八十八号

本則

総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし