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国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号

第3条(内閣総理大臣への委任)

前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。