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原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令平成二十四年政令第二百二十九号

本則

原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の政令で定める員数は、四十人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし