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簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令平成二十四年内閣府令第六十七号

本則

郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項二銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし