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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第2条
(弁護士の職責の根本基準)
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
弁護士法
第25条
(職務を行い得ない事件)
引用
弁護士法
第64条
(懲戒請求者による異議の申出)
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