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原子力規制委員会設置法施行規則平成二十四年原子力規制委員会規則第二号

本則

原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由二原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時

この条文を準用・引用する条文 0

なし