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平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令平成二十五年政令第百五十六号

本則

平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし