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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令平成二十六年政令第三百四十七号

本則

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。

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なし