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通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令
平成二十九年政令第二百二十七号
本則
通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
通訳案内士法
第38条
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なし
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