海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令平成三十年国土交通省令第六十五号 本則 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。