棚田地域振興法施行令令和元年政令第七十六号 本則 棚田地域振興法第二条第二項の政令で定める要件は、昭和二十五年二月一日における市町村の区域であって、当該区域内の勾配が二十分の一以上の土地にある一団の棚田の面積が一ヘクタール以上であるものであることとする。