弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第10条(登録換の請求) 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。 2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。