HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令令和元年法務省令第五十号

本則

沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし