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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令令和二年政令第三百六十五号

本則

特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の政令で定める期間は、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日まで及び令和九年五月六日から同年十一月五日までとする。

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なし