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第四十九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令令和三年総務省・外務省令第三号

本則

第四十九回衆議院議員総選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

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なし