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中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

本則

中小企業団体の組織に関する法律第九十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第九十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

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なし