弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第20条(法律事務所) 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。 2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。 3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。