HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令令和四年財務省・農林水産省令第四号

本則

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会三森林組合及び森林組合連合会四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし