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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第22条
(会則を守る義務)
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁護士法
第30の21条
(弁護士の義務等の規定の準用)
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