内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則令和五年内閣府令第四十四号 第6条(登録手続) 令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第八条において「準用児童福祉法施行令」という。)第十六条の申請書は、第二号様式によるものとする。