公益信託に関する法律令和六年法律第三十号 第15条(受託者の辞任の届出等) 公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。一受託者が辞任し、又は解任された場合二信託管理人が辞任し、又は解任された場合 2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。