公益信託に関する法律令和六年法律第三十号
第42条(権限の委任等)
内閣総理大臣は、第二十八条第一項の規定による権限(第三十五条第一項の答申又は第三十七条第一項の勧告のため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。
2行政庁が都道府県知事である場合における第二十八条第一項の規定による権限(第三十八条において準用する第三十五条第一項の答申又は第三十八条において準用する第三十七条第一項の勧告のため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、第二十八条第一項中「行政庁」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務をつかさどる職員」とする。