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公益信託に関する法律令和六年法律第三十号

第45条

偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし