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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第3条(基本理念)

事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

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なし