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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第7条(企業価値担保権)

会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む。第二十五条及び第二百六条第一項において同じ。)は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。 2企業価値担保権者は、この法律の定めるところにより、担保目的財産について、他の債権者に先立って特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当を受けることができる。 3企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行、担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。第十九条第一項において同じ。)、企業担保権の実行又は国税滞納処分(その例による処分を含む。)のそれぞれの手続において、配当又は弁済金の交付を受けることができない。 4企業価値担保権は、物権とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし