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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第90条(抗告)

第八十三条第一項に規定する実行手続開始の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 2前項の執行抗告においては、債務者は、企業価値担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。 3実行手続開始の決定をした裁判所は、第一項の執行抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。