事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第94条(相殺権)
配当債権者が実行手続開始当時債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第八十八条第一項の規定により定められた劣後債権の届出をすべき期間(以下この条及び第五款において「債権届出期間」という。)の満了前に相殺に適するようになったときは、配当債権者は、当該債権届出期間内に限り、実行手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2配当外債権者が実行手続開始当時債務者に対して債務を負担するときは、実行手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
3配当債権者又は配当外債権者が実行手続開始当時債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、配当債権者又は配当外債権者は、実行手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、実行手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、実行手続によらないで、相殺をすることができる。ただし、配当債権者にあっては、当該相殺をすることができるのは、債権届出期間内に限る。
4前項に規定する場合において、配当債権者又は配当外債権者が、実行手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、実行手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、配当債権者又は配当外債権者が有する敷金の返還請求権は、実行手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
5前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。