事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第105条(善意又は悪意の推定) 前二条の規定の適用については、第八十九条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。